預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第7条(本人確認の方法の特例)
- 金融機関等は、本人確認に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている預貯金者等又は代理人等については、第五条に規定する方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
- 2.前条第五項の規定は、前項に規定する方法により代理人等の本人確認を行う場合に準用する。
この条文の基本情報
本人確認の方法の特例とは何ですか?
定義本人確認の方法の特例とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「金融機関等は、本人確認に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第7条(本人確認の方法の特例)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「金融機関等は、本人確認に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。」で始まります。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第7条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第6条です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第7条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001 - 本サイト収録
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。