預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第8条(確認記録の保存)
- 金融機関等は、確認記録を、法第三条第一項の申出等を受けた日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。
- 一法第三条第一項の申出又は同条第二項の規定による承諾1七年間2
- 二法第七条第一項又は法第八条第一項の規定による求め1六箇月間2
この条文の基本情報
確認記録の保存とは何ですか?
定義確認記録の保存とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「金融機関等は、確認記録を、法第三条第一項の申出等を受けた日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第8条(確認記録の保存)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「金融機関等は、確認記録を、法第三条第一項の申出等を受けた日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。」で始まります。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第8条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第7条です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第8条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001 - 本サイト収録
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。