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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第9条(確認記録の作成方法)

  1. 確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。
  2. 一確認記録を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
  3. 二次のイからワまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからワまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
  4. 2.前項第二号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。

この条文の基本情報

確認記録の作成方法とは何ですか?

定義確認記録の作成方法とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第9条(確認記録の作成方法)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第9条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第8条です。
  6. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第9条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001
  • 本サイト収録預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/9

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