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国際規制物資の使用等に関する規則 第2条(国際規制物資の使用の許可の申請)

  1. 法第六十一条の三第二項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
  2. 一法第六十一条の三第二項第三号の国際規制物資の種類及び数量については、当該国際規制物資に係る国際約束(保障措置協定を除く。)の締約相手国(国際機関を含むものとし、当該締約相手国又は国際機関が複数ある場合にあっては、当該複数の締約相手国又は国際機関。以下「供給当事国」という。)ごとに明らかにして記載すること。
  3. 二法第六十一条の三第二項第五号の予定使用期間については、国際規制物資の種類ごとに記載すること。
  4. 三法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者が法第六十一条の四第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨を記載すること。

この条文の基本情報

国際規制物資の使用の許可の申請とは何ですか?

定義国際規制物資の使用の許可の申請とは、国際規制物資の使用等に関する規則第2条に定められた規定で、「法第六十一条の三第二項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第2条(国際規制物資の使用の許可の申請)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第2条の条文原文は「法第六十一条の三第二項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」で始まります。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則第2条は第二章 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  5. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際規制物資の使用等に関する規則第2条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第1条です。
  7. 国際規制物資の使用等に関する規則第2条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004
  • 本サイト収録国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/2

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