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国際規制物資の使用等に関する規則 第二章 国際規制物資の使用等に関する規制

第2条〜第19条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第二章 国際規制物資の使用等に関する規制は、第2条〜第19条の全 18 条で構成されています。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第二章 国際規制物資の使用等に関する規制が属する国際規制物資の使用等に関する規則の法令番号は令和六年原子力規制委員会規則第四号です。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国際規制物資の使用の許可の申請)

第2条

別タブ ↗

法第六十一条の三第二項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

一法第六十一条の三第二項第三号の国際規制物資の種類及び数量については、当該国際規制物資に係る国際約束(保障措置協定を除く。)の締約相手国(国際機関を含むものとし、当該締約相手国又は国際機関が複数ある場合にあっては、当該複数の締約相手国又は国際機関。以下「供給当事国」という。)ごとに明らかにして記載すること。

二法第六十一条の三第二項第五号の予定使用期間については、国際規制物資の種類ごとに記載すること。

三法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者が法第六十一条の四第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨を記載すること。

(国際規制物資の使用の届出)

第3条

別タブ ↗

法第六十一条の三第四項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二工場又は事業所の名称及び所在地

三国際規制物資の種類及び数量

四予定使用期間

2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

(国際規制物資の貯蔵の届出)

第4条

別タブ ↗

法第六十一条の三第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

三国際規制物資の種類及び数量

四予定される貯蔵の期間

2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

(国際規制物資の廃棄の届出)

第5条

別タブ ↗

法第六十一条の三第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

三国際規制物資の種類及び数量

四予定される廃棄の期間

2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

(許可の取消し等に伴う届出)

第6条

別タブ ↗

法第六十一条の三第七項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二工場又は事業所の名称及び所在地

三国際規制物資の種類及び数量

四予定使用期間

2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

3法第六十一条の三第七項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。

第七条

第7条

別タブ ↗

法第六十一条の三第八項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

三国際規制物資の種類及び数量

四予定される貯蔵の期間

2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

3法第六十一条の三第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。

第八条

第8条

別タブ ↗

法第六十一条の三第九項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

三国際規制物資の種類及び数量

四予定される廃棄の期間

2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。

3法第六十一条の三第九項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。

(法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

第9条

別タブ ↗

法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(国際規制物資の使用に係る変更の届出)

第10条

別タブ ↗

法第六十一条の五第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二使用の場所

三変更の内容

四変更の理由

五変更の予定年月日

(合併及び分割の認可の申請)

第11条

別タブ ↗

法第六十一条の五の二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二使用の場所

三合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により国際規制物資を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

四合併又は分割の方法及び条件

五合併又は分割の理由

六合併又は分割の時期

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し

二前項第三号に規定する法人が法第六十一条の四第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

三その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

(記録)

第12条

別タブ ↗

法第六十一条の七に規定する記録は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、同表の第二欄に掲げる記録事項について、同表の第三欄に掲げるところに従って記録し、同表の第四欄に掲げる期間、これを保存しなければならない。

2前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。

3次に掲げる記録事項を記録する場合には、バッチ(バッチのほかに、より細分化した単位を核燃料物質の計量及び管理に用いる場合にあっては、当該単位(以下「単位体」という。))ごとに記載しなければならない。

一第一項の表の加工事業者の項第一号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる記録事項

二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第十号まで及び第十九号に掲げる記録事項

三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第十号まで及び第十九号に掲げる記録事項

四第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第八号までに掲げる記録事項

五第一項の表の再処理事業者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項

六第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第五号までに掲げる記録事項

七第一項の表の使用者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項

八第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項

4次に掲げる記録事項を記録する場合には、ウラン、トリウム、プルトニウム及び特定核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム二四一をいう。)の種類別に記載しなければならない。

一第一項の表の加工事業者の項第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる記録事項

二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第三号まで、第五号及び第十号に掲げる記録事項

三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第三号まで、第五号及び第十号に掲げる記録事項

四第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる記録事項

五第一項の表の再処理事業者の項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる記録事項

六第一項の表の廃棄事業者の項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる記録事項

七第一項の表の使用者の項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる記録事項

八第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる記録事項

5次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記録事項のほか、在庫変動、実在庫量、加工工程、再処理工程、廃棄物管理に係る処理工程、使用等の状況を説明するために必要な核燃料物質の組成、形状、濃縮度等の事項であって、国際約束に基づく保障措置その他の規制の円滑な適用に資するために必要なものを併せて記載しなければならない。

一第一項の表の加工事業者の項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる記録事項

二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる記録事項

三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる記録事項

四第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる記録事項

五第一項の表の再処理事業者の項第一号、第二号及び第五号に掲げる記録事項

六第一項の表の廃棄事業者の項第一号、第二号及び第五号に掲げる記録事項

七第一項の表の使用者の項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる記録事項

八第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる記録事項

6次に掲げる記録事項を記録した後、核燃料物質又は減速材物質に係る測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、当該記録事項を修正しなければならない。この場合において、修正後の記録事項のほか、修正の事由を併せて記載しなければならない。

一第一項の表の加工事業者の項第一号から第十二号までに掲げる記録事項

二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第十二号から第十六号までに掲げる記録事項

三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第十二号から第十六号までに掲げる記録事項

四第一項の表の再処理事業者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項

五第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第八号までに掲げる記録事項

六第一項の表の使用者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項

七第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項

八第一項の表の非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者の項第一号から第三号までに掲げる記録事項

7次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記載事項のほか、国際規制物資の供給当事国に関する事項を併せて記載しなければならない。

一第一項の表の加工事業者の項第一号から第九号まで及び第十一号から第十七号までに掲げる記録事項

二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第六号まで、第十号から第十六号まで、第二十号及び第二十二号から第二十六号までに掲げる記録事項

三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第六号まで、第十号から第十六号まで及び第二十一号から第二十五号までに掲げる記録事項

四第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる記録事項

五第一項の表の再処理事業者の項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号、第十号及び第十二号から第十六号までに掲げる記録事項

六第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる記録事項

七第一項の表の使用者の項第一号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる記録事項

八第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる記録事項

(電磁的方法による保存)

第13条

別タブ ↗

法第六十一条の七に規定する記録は、前条第一項の表の第二欄に掲げる記録事項について、それぞれ同表の第三欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第三十八条第一項及び第五十一条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の第四欄に掲げる期間保存しておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(計量管理規定)

第14条

別タブ ↗

法第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(保障措置検査)

第15条

別タブ ↗

保障措置検査は、次に掲げる者について、保障措置協定第三十九条に規定する補助取極の定めるところに従い、次項各号に掲げる検査を行うことにより実施する。

一加工事業者

二試験研究用等原子炉設置者

三発電用原子炉設置者

四使用済燃料貯蔵事業者

五再処理事業者

六廃棄事業者

七使用者

八原子力利用国際規制物資使用者

九非原子力利用国際規制物資輸出入者

2法第六十一条の八の二第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

一事務所又は工場若しくは事業所への立入り

二帳簿検査

三員数検査

四機器検査

五非破壊検査

六試料提出

七封印監視

八加工事業者が濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を有する場合にあっては、これらの施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査

九使用者が前号に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設を有する場合にあっては、当該施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査

十再処理施設について、当該施設の操業状況を確認するための検査

(使用の廃止等の届出)

第16条

別タブ ↗

法第六十一条の九の二第一項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資のすべての使用を廃止した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二工場又は事業所の名称及び所在地

三使用の許可の年月日

四廃止の年月日

五廃止の理由

2法第六十一条の九の二第三項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二工場又は事業所の名称及び所在地

三国際規制物資使用者が解散し又は死亡した年月日

四解散の理由

(使用の廃止等に伴う措置)

第17条

別タブ ↗

旧国際規制物資使用者等は、法第六十一条の九の三第一項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。

(国際特定活動の届出)

第18条

別タブ ↗

法第六十一条の九の四第二項第三号に規定する原子力規制委員会規則で定める概要は、次の各号に掲げるものとする。

一国際特定活動の規模(一年間に生産することができる資材又は設備(追加議定書附属書Ⅰ(xv)に規定するホットセルを含む。次号及び第四十八条第三十一項において同じ。)の数量を含む。)

二国際特定活動に係る資材又は設備の品質及び用途

三国際特定活動が行われる場所であって追加議定書第七条に規定する管理されたアクセスの可能性がある場所及びその理由

(国際特定活動の終了等の届出)

第19条

別タブ ↗

法第六十一条の九の四第四項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動を終えた日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二工場又は事業所の名称及び所在地

三法第六十一条の九の四第一項の規定による届出の年月日

四国際特定活動を終えた年月日

五国際特定活動を終えた理由

2法第六十一条の九の四第五項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動実施者が解散し、又は死亡した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二工場又は事業所の名称及び所在地

三国際特定活動実施者が解散し又は死亡した年月日

四解散の理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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