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国際規制物資の使用等に関する規則 第五章 雑則

第48条〜第52条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第五章 雑則は、第48条〜第52条の全 5 条で構成されています。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第五章 雑則が属する国際規制物資の使用等に関する規則の法令番号は令和六年原子力規制委員会規則第四号です。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収)

第48条

別タブ ↗

製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

2製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質の管理に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第三による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

3次に掲げる者は、在庫変動(核的生成又は核的損耗によるものを除く。以下この項において同じ。)が生じたとき、受払間差異を確認したとき又はリバッチングを行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、それぞれ在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二試験研究用等原子炉設置者

三発電用原子炉設置者

四使用済燃料貯蔵事業者

五再処理事業者

六廃棄事業者

七使用者

八原子力利用国際規制物資使用者

九非原子力利用国際規制物資輸出入者

4前項の場合において、前項各号に掲げる者は、当該核燃料物質の供給当事国ごとの数量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第五による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第六による報告書を作成し、当該在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

5次に掲げる者は、核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳に変更が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第六による報告書を作成し、当該混合を行った日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二再処理事業者

三廃棄事業者

四使用者

五原子力利用国際規制物資使用者

六非原子力利用国際規制物資輸出入者

6次に掲げる者は、特定燃料体を原子炉(臨界実験装置を除く。)へ挿入したときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第七による報告書を作成し、当該挿入の日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一試験研究用等原子炉設置者

二発電用原子炉設置者

7次に掲げる者は、使用済燃料を取り出したとき又は払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的生成及び核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該取出し又は払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一試験研究用等原子炉設置者

二発電用原子炉設置者

8使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料を払い出したときは、当該使用済燃料に係る核的損耗について、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

9前二項の場合において、次に掲げる者は、当該使用済燃料に係る核的生成又は核的損耗についての供給当事国ごとの数量に関し、別記様式第五による報告書を作成し、当該取出しの日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一試験研究用等原子炉設置者

二発電用原子炉設置者

三使用済燃料貯蔵事業者

10次に掲げる者は、実在庫量の確認を行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第八及び別記様式第九による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二試験研究用等原子炉設置者

三発電用原子炉設置者

四使用済燃料貯蔵事業者

五再処理事業者

六廃棄事業者

七使用者

八原子力利用国際規制物資使用者

九非原子力利用国際規制物資輸出入者

11前項の場合において、前項各号に掲げる者は、供給当事国ごとの実在庫量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第十による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第十一による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

12次に掲げる者は、第三項から第五項まで、第十項又は前項の規定により提出した報告書について、核燃料物質の測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、当該数値が得られた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二再処理事業者

三廃棄事業者

四使用者

五原子力利用国際規制物資使用者

六非原子力利用国際規制物資輸出入者

13次に掲げる者のうち核燃料物質を受け入れたもの又は新たに受け入れるものは、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、操業の計画、核燃料物質の受払いに関する計画及び実在庫量の確認の実施に関する計画に関し、別記様式第十二による報告書を毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の一月前までに(新たに次の各号に掲げる許可又は指定を受けた者が当該許可又は指定を受けた後最初に提出すべき報告書にあっては、初めて核燃料物質を受け入れる期間の初日の一月前までに)、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二試験研究用等原子炉設置者

三発電用原子炉設置者

四使用済燃料貯蔵事業者

五再処理事業者

六廃棄事業者

七使用者(保障措置協定第九十八条Ⅰに規定する施設を有する者に限る。)

14次に掲げる者は、カナダを供給当事国とする核燃料物質について再処理を目的としてカナダ以外の外国に輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十三による報告書を、一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の二月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二試験研究用等原子炉設置者

三発電用原子炉設置者

四使用済燃料貯蔵事業者

五再処理事業者

六使用者

15次に掲げる者は、オーストラリアを供給当事国とする核燃料物質をオーストラリア以外の外国に輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十三による報告書を、一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の一月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二試験研究用等原子炉設置者

三発電用原子炉設置者

四使用済燃料貯蔵事業者

五再処理事業者

六使用者

七原子力利用国際規制物資使用者

八非原子力利用国際規制物資輸出入者

16次に掲げる者は、核燃料物質を輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十四による報告書を作成し、核燃料物質を積載しようとする日の一月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二試験研究用等原子炉設置者

三発電用原子炉設置者

四使用済燃料貯蔵事業者

五再処理事業者

六使用者

七原子力利用国際規制物資使用者

八非原子力利用国際規制物資輸出入者

17次に掲げる者は、核燃料物質を輸入しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十四による報告書を作成し、核燃料物質を輸入しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二試験研究用等原子炉設置者

三発電用原子炉設置者

四使用済燃料貯蔵事業者

五再処理事業者

六使用者

七原子力利用国際規制物資使用者

八非原子力利用国際規制物資輸出入者

18次に掲げる者は、第十四項から前項までの規定により提出した報告書の記載事項に変更があったときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二試験研究用等原子炉設置者

三発電用原子炉設置者

四使用済燃料貯蔵事業者

五再処理事業者

六使用者

七原子力利用国際規制物資使用者

八非原子力利用国際規制物資輸出入者

19非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者(核燃料物質の使用について法第六十一条の三第一項の許可を受けた者に限る。)は、核燃料物質の管理に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第十五による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

20次に掲げる者であって、核原料物質を使用又は廃棄しているものは、核原料物質の管理に関し、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十六による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一廃棄事業者

二国際規制物資使用者

21次に掲げる者は、減速材物質の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十七による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一試験研究用等原子炉設置者

二発電用原子炉設置者

三廃棄事業者

四国際規制物資使用者

22次に掲げる者であって、減速材物質を使用又は廃棄しているものは、毎年十二月三十一日における減速材物質の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十八による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一試験研究用等原子炉設置者

二発電用原子炉設置者

三廃棄事業者

四国際規制物資使用者

23第二十一項各号又は前項各号に掲げる者は、第二十一項又は前項の規定により提出した報告書について、減速材物質の測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、当該数値を得た日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

24次に掲げる者は、設備の受入れ又は払出しによる増減等により、在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十九による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二試験研究用等原子炉設置者

三発電用原子炉設置者

四使用済燃料貯蔵事業者

五再処理事業者

六廃棄事業者

七使用者

八国際規制物資使用者

25次に掲げる者であって、設備を使用又は廃棄しているものは、毎年十二月三十一日における設備の在庫の状況について、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第二十による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二試験研究用等原子炉設置者

三発電用原子炉設置者

四使用済燃料貯蔵事業者

五再処理事業者

六廃棄事業者

七使用者

八国際規制物資使用者

26次に掲げる者は、核燃料物質の事故損失(国際約束に基づく保障措置の運用上支障のない軽微なものを除く。)が生じたとき又は法第六十一条の八の二第二項第四号若しくは法第六十八条第十項から第十三項までの規定によりされた封印(紙製のものを除く。)若しくは取り付けられた装置が正当な理由なく取り外され若しくは毀損されていることを発見したときは、その旨を直ちに、その状況、その原因及びそれに対して採った措置を三十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

一製錬事業者

二加工事業者

三試験研究用等原子炉設置者

四発電用原子炉設置者

五使用済燃料貯蔵事業者

六再処理事業者

七廃棄事業者

八使用者

27非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者は、核燃料物質の事故増加が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第二十一による報告書を作成し、当該事故増加が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

28製錬事業者は、製錬の事業の実施に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十二による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

29次に掲げる者は、毎年十二月三十一日におけるサイトの状況に関し、サイトごとに、別記様式第二十三による報告書を作成し、当該サイト内の建物の配置を示す図面を添えて、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

一加工事業者

二試験研究用等原子炉設置者

三発電用原子炉設置者

四使用済燃料貯蔵事業者

五再処理事業者

六廃棄事業者

七使用者

八原子力利用国際規制物資使用者

九非原子力利用国際規制物資輸出入者

30前項各号に掲げる者は、前項の規定により提出した報告書について、追加議定書第七条に規定する管理されたアクセスの可能性がある場所及びその理由を変更しようとするときは、その変更を行うことを決定した後速やかに、その変更の内容を原子力規制委員会に報告しなければならない。

31国際特定活動実施者は、国際特定活動を行うことにより生産した資材又は設備の数量について、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十四による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

32ウラン鉱山においてウラン鉱の探鉱、採鉱及び選鉱を行っている者は、その実施に関し、ウラン鉱山ごとに、別記様式第二十五による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

(身分を示す証明書)

第49条

別タブ ↗

法第六十一条の八の二第三項又は法第六十八条第五項の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。

2法第六十一条の二十三第二項(法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、別記様式第二十七によるものとする。

(封印又は装置の取付けの通報)

第50条

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原子力規制委員会は、法第六十八条第十項の規定により国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において封印をさせ、又は装置を取り付けさせようとするときは、あらかじめ、封印又は装置の取付けの予定時期、箇所等をその者に通報するものとする。

(電磁的記録媒体による手続)

第51条

別タブ ↗

第四十八条第一項から第二十五項まで、第二十七項から第二十九項まで、第三十一項及び第三十二項の報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二十八の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

(指定情報処理機関等の名称等)

第52条

別タブ ↗

次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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