国際規制物資の使用等に関する規則 第52条(指定情報処理機関等の名称等)
次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
指定情報処理機関等の名称等とは何ですか?
定義指定情報処理機関等の名称等とは、国際規制物資の使用等に関する規則第52条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第52条(指定情報処理機関等の名称等)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第52条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に…」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第52条は第五章 雑則に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第52条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第51条です。
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- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/52