国際規制物資の使用等に関する規則 第51条(電磁的記録媒体による手続)
第四十八条第一項から第二十五項まで、第二十七項から第二十九項まで、第三十一項及び第三十二項の報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二十八の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
この条文の基本情報
電磁的記録媒体による手続とは何ですか?
定義電磁的記録媒体による手続とは、国際規制物資の使用等に関する規則第51条に定められた規定で、「第四十八条第一項から第二十五項まで、第二十七項から第二十九項まで、第三十一項及び第三十二項の報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第51条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第51条の条文原文は「第四十八条第一項から第二十五項まで、第二十七項から第二十九項まで、第三十一項及び第三十二項の報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載す…」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第51条は第五章 雑則に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第51条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第50条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第51条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第52条です。
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- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/51