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国際規制物資の使用等に関する規則 第三章 指定情報処理機関

第20条〜第24条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第三章 指定情報処理機関は、第20条〜第24条の全 5 条で構成されています。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第三章 指定情報処理機関が属する国際規制物資の使用等に関する規則の法令番号は令和六年原子力規制委員会規則第四号です。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(解析の方法)

第20条

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五十七条第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、工場又は事業所において在庫差が発生した場合において当該工場又は事業所に係る核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認することに資するために行う解析の方法であって、原子力規制委員会が指定するものとする。

(指定の申請)

第21条

法第六十一条の十一の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地

三行おうとする情報処理業務の内容

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四次に掲げる事項を記載した書面

一役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称

二情報処理業務を実施する主たる技術者の数及び経歴

三情報処理業務の実施に使用する電子計算機等の設備の概要、所在場所及び所有又は借入れの別

四国際約束に基づく保障措置に係る情報処理の技術その他の技術の研究及び開発の実績

五情報処理業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要

(業務規定)

第22条

法第六十一条の十六第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一情報処理業務を実施する者の配置に関すること。

二情報処理業務を実施する場合に使用する設備に関すること。

三受託した情報処理業務に関する結果の報告に関すること。

四情報処理業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。

五その他情報処理業務に関し必要な事項

2指定情報処理機関は、法第六十一条の十六第一項の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項について業務規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(事業計画等の認可の申請)

第23条

指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、事業計画書及び収支予算書を添付した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一変更の内容

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(業務の休廃止の許可の申請)

第24条

指定情報処理機関は、法第六十一条の二十の規定により情報処理業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二休止又は廃止にしようとする情報処理業務の範囲又は内容

三休止又は廃止の年月日

四休止の期間

五休止又は廃止の理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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