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国際規制物資の使用等に関する規則 第24条(業務の休廃止の許可の申請)

  1. 指定情報処理機関は、法第六十一条の二十の規定により情報処理業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二休止又は廃止にしようとする情報処理業務の範囲又は内容
  4. 三休止又は廃止の年月日
  5. 四休止の期間
  6. 五休止又は廃止の理由

この条文の基本情報

業務の休廃止の許可の申請とは何ですか?

定義業務の休廃止の許可の申請とは、国際規制物資の使用等に関する規則第24条に定められた規定で、「指定情報処理機関は、法第六十一条の二十の規定により情報処理業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第24条(業務の休廃止の許可の申請)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第24条の条文原文は「指定情報処理機関は、法第六十一条の二十の規定により情報処理業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出…」で始まります。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則第24条は第三章 指定情報処理機関に置かれています。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  5. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際規制物資の使用等に関する規則第24条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第23条です。
  7. 国際規制物資の使用等に関する規則第24条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004
  • 本サイト収録国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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