国際規制物資の使用等に関する規則 第25条(指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲)
原子力規制委員会は、法第六十一条の二十三の二の規定により、保障措置検査等実施業務のうち保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除き、指定保障措置検査等実施機関に行わせることができる。
この条文の基本情報
指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲とは何ですか?
定義指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲とは、国際規制物資の使用等に関する規則第25条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、法第六十一条の二十三の二の規定により、保障措置検査等実施業務のうち保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第25条(指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第25条の条文原文は「原子力規制委員会は、法第六十一条の二十三の二の規定により、保障措置検査等実施業務のうち保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種…」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第25条は第四章 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第25条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第24条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第25条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第26条です。
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- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/25