国際規制物資の使用等に関する規則 第26条(指定の申請)
- 法第六十一条の二十三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四次に掲げる事項を記載した書面
- 一役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
- 二保障措置検査員の氏名及び略歴
- 三試料試験(法第六十一条の二十三の二第二号に規定する試料の試験をいう。以下同じ。)を実施する主たる技術者の数及び経歴
- 四保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることの説明
- 五保障措置検査等実施業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
- 2.法第六十一条の二十三の三第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
- 一行おうとする保障措置検査等実施業務の内容
- 二保障措置検査等実施業務を開始しようとする年月日
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、国際規制物資の使用等に関する規則第26条に定められた規定で、「法第六十一条の二十三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第26条(指定の申請)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第26条の条文原文は「法第六十一条の二十三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第26条は第四章 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第26条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第25条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第26条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第27条です。
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- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/26