ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国際規制物資の使用等に関する規則 第四章 指定保障措置検査等実施機関

第25条〜第47条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第四章 指定保障措置検査等実施機関は、第25条〜第47条の全 23 条で構成されています。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第四章 指定保障措置検査等実施機関が属する国際規制物資の使用等に関する規則の法令番号は令和六年原子力規制委員会規則第四号です。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲)

第25条

別タブ ↗

原子力規制委員会は、法第六十一条の二十三の二の規定により、保障措置検査等実施業務のうち保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除き、指定保障措置検査等実施機関に行わせることができる。

(指定の申請)

第26条

別タブ ↗

法第六十一条の二十三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四次に掲げる事項を記載した書面

一役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称

二保障措置検査員の氏名及び略歴

三試料試験(法第六十一条の二十三の二第二号に規定する試料の試験をいう。以下同じ。)を実施する主たる技術者の数及び経歴

四保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることの説明

五保障措置検査等実施業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要

2法第六十一条の二十三の三第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。

一行おうとする保障措置検査等実施業務の内容

二保障措置検査等実施業務を開始しようとする年月日

(保障措置検査員の条件)

第27条

別タブ ↗

法第六十一条の二十三の四第一号の原子力規制委員会規則で定める条件は、次の各号の一に該当する者であることとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校において理科系統の学科を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等(保障措置検査、法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置の実施のために行うものに限る。)及び同条第四項の規定による立入検査をいう。次号において同じ。)の実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの

二学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの

三学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの

四前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者

(保障措置検査員の数)

第28条

別タブ ↗

法第六十一条の二十三の四第一号の原子力規制委員会規則で定める数は、十二名とする。

(名称等の変更の届出)

第29条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一変更後の名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(実施指示書)

第30条

別タブ ↗

法第六十一条の二十三の七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一保障措置検査を実施する保障措置検査員の数

二実施すべき保障措置検査の内容(法第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出させるべき試料の種類及び数量並びに同項第四号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を特定する事項を含む。)

三実施指示書に記載のない事項について対処する必要が生じたときに保障措置検査員がとるべき措置

(通知)

第31条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の七第四項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所

二保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地

三保障措置検査を行った年月日

四保障措置検査を行った場所

五保障措置検査員の氏名

六保障措置検査の結果

(業務規定の認可の申請)

第32条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

2指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一変更の内容

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(業務規定)

第33条

別タブ ↗

法第六十一条の二十三の八第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一保障措置検査等実施業務を行う事業所の名称及びその事業所が行う保障措置検査等実施業務の内容

二保障措置検査員の選任及び解任並びにその配置に関すること。

三試料試験を実施する者の配置に関すること。

四保障措置検査の実施の方法に関すること。

五試料試験及び法第六十一条の二十三の二第二号に規定する記録の確認(以下「試料試験等」という。)の方法に関する事項

六法第六十一条の二十三の二第三号の業務の実施の方法に関すること。

七保障措置検査等実施業務に関する結果の報告に関すること。

八保障措置検査等実施業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。

九その他保障措置検査等実施業務に関し必要な事項

(事業計画等の認可の申請)

第34条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該事業計画書及び収支予算書を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

2指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一変更の内容

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(役員の選任及び解任等)

第35条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

2指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第二項の規定により保障措置検査員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(業務の休廃止の許可の申請)

第36条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十五の規定により保障措置検査等実施業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二休止又は廃止にしようとする保障措置検査等実施業務の範囲又は内容

三休止又は廃止の年月日

四休止の期間

五休止又は廃止の理由

(帳簿)

第37条

別タブ ↗

法第六十一条の二十三の十七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所

二保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地

三実施指示書を交付された年月日

四保障措置検査を行った年月日

五保障措置検査を行った場所

六保障措置検査員の氏名

七保障措置検査の内容

八保障措置検査の結果

九その他保障措置検査に関し必要な事項

十試料試験等を行った試料又は記録を特定する事項

十一試料試験等を行った年月日

十二試料試験等を行った事業所

十三試料試験等を行った者の氏名

十四試料試験等の方法

十五試料試験等の結果

十六その他試料試験等に関し必要な事項

2法第六十一条の二十三の十七第一項の帳簿は、十年間保存するものとする。

(電磁的方法による保存)

第38条

別タブ ↗

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第六十一条の二十三の十七第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(業務の引継ぎ等)

第39条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一保障措置検査の業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。

二保障措置検査の業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。

三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(報告)

第40条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査員を解任したときは、遅滞なく、解任した保障措置検査員の氏名及び解任の理由を記載した報告書により、原子力規制委員会に報告しなければならない。

(経理原則)

第41条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(区分経理の方法)

第42条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理については、特別の勘定を設け、当該業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

(収支予算)

第43条

別タブ ↗

法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

(予備費等)

第44条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。

2指定保障措置検査等実施機関は、支出予算については、収支予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第四条の二十六の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

3指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、原子力規制委員会の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

4指定保障措置検査等実施機関は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について原子力規制委員会の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。

(予算の繰越し)

第45条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、あらかじめ、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。

2指定保障措置検査等実施機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。

3指定保障措置検査等実施機関は、第一項の規定により第四条の二十五の勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一繰越しに係る経費の予算現額

二前号の予算現額のうち支出決定済額

三第一号の予算現額のうち翌事業年度への繰越額

四第一号の予算現額のうち不用額

(収支決算書)

第46条

別タブ ↗

法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第二項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。

一収入

一収入予算額

二収入決定済額

三収入予算額と収入決定済額の差額

二支出

一支出予算額

二前事業年度からの繰越額

三予備費の使用の金額及びその理由

四流用の金額及びその理由

五支出予算の現額

六支出決定済額

七翌事業年度への繰越額

八不用額

(会計規程)

第47条

別タブ ↗

指定保障措置検査等実施機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2指定保障措置検査等実施機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について原子力規制委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

国際規制物資の使用等に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる