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国際規制物資の使用等に関する規則 第31条(通知)

  1. 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の七第四項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
  3. 二保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
  4. 三保障措置検査を行った年月日
  5. 四保障措置検査を行った場所
  6. 五保障措置検査員の氏名
  7. 六保障措置検査の結果

この条文の基本情報

通知とは何ですか?

定義通知とは、国際規制物資の使用等に関する規則第31条に定められた規定で、「指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の七第四項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を原子力規制委員会に提出しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第31条(通知)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第31条の条文原文は「指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の七第四項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を原子力規制委員会に提出しなけれ…」で始まります。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則第31条は第四章 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  5. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際規制物資の使用等に関する規則第31条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第30条です。
  7. 国際規制物資の使用等に関する規則第31条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004
  • 本サイト収録国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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