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国際規制物資の使用等に関する規則 第32条(業務規定の認可の申請)

  1. 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 2.指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  3. 一変更の内容
  4. 二変更しようとする年月日
  5. 三変更の理由

この条文の基本情報

業務規定の認可の申請とは何ですか?

定義業務規定の認可の申請とは、国際規制物資の使用等に関する規則第32条に定められた規定で、「指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第32条(業務規定の認可の申請)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第32条の条文原文は「指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、…」で始まります。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則第32条は第四章 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  5. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際規制物資の使用等に関する規則第32条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第31条です。
  7. 国際規制物資の使用等に関する規則第32条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004
  • 本サイト収録国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/32

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