国際規制物資の使用等に関する規則 第33条(業務規定)
- 法第六十一条の二十三の八第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一保障措置検査等実施業務を行う事業所の名称及びその事業所が行う保障措置検査等実施業務の内容
- 二保障措置検査員の選任及び解任並びにその配置に関すること。
- 三試料試験を実施する者の配置に関すること。
- 四保障措置検査の実施の方法に関すること。
- 五試料試験及び法第六十一条の二十三の二第二号に規定する記録の確認(以下「試料試験等」という。)の方法に関する事項
- 六法第六十一条の二十三の二第三号の業務の実施の方法に関すること。
- 七保障措置検査等実施業務に関する結果の報告に関すること。
- 八保障措置検査等実施業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
- 九その他保障措置検査等実施業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規定とは何ですか?
定義業務規定とは、国際規制物資の使用等に関する規則第33条に定められた規定で、「法第六十一条の二十三の八第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第33条(業務規定)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第33条の条文原文は「法第六十一条の二十三の八第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第33条は第四章 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第33条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第32条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第33条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第34条です。
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- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/33