国際規制物資の使用等に関する規則 第44条(予備費等)
- 指定保障措置検査等実施機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。
- 2.指定保障措置検査等実施機関は、支出予算については、収支予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第四条の二十六の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
- 3.指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、原子力規制委員会の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
- 4.指定保障措置検査等実施機関は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について原子力規制委員会の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。
この条文の基本情報
予備費等とは何ですか?
定義予備費等とは、国際規制物資の使用等に関する規則第44条に定められた規定で、「指定保障措置検査等実施機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第44条(予備費等)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第44条の条文原文は「指定保障措置検査等実施機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第44条は第四章 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第44条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第43条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第44条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/44