国際規制物資の使用等に関する規則 第39条(業務の引継ぎ等)
- 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一保障措置検査の業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
- 二保障措置検査の業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
- 三その他原子力規制委員会が必要と認める事項
この条文の基本情報
業務の引継ぎ等とは何ですか?
定義業務の引継ぎ等とは、国際規制物資の使用等に関する規則第39条に定められた規定で、「指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第39条(業務の引継ぎ等)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第39条の条文原文は「指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第39条は第四章 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第39条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第38条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第39条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第40条です。
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- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/39