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国際規制物資の使用等に関する規則 第40条(報告)

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査員を解任したときは、遅滞なく、解任した保障措置検査員の氏名及び解任の理由を記載した報告書により、原子力規制委員会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、国際規制物資の使用等に関する規則第40条に定められた規定で、「指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査員を解任したときは、遅滞なく、解任した保障措置検査員の氏名及び解任の理由を記載した報告書により、原子力規制委員会に報告…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第40条(報告)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第40条の条文原文は「指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査員を解任したときは、遅滞なく、解任した保障措置検査員の氏名及び解任の理由を記載した報告書により、原子力規制委員会に報告…」で始まります。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則第40条は第四章 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  5. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際規制物資の使用等に関する規則第40条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第39条です。
  7. 国際規制物資の使用等に関する規則第40条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004
  • 本サイト収録国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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