国際規制物資の使用等に関する規則 第46条(収支決算書)
- 法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第二項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
- 一収入
- 一収入予算額
- 二収入決定済額
- 三収入予算額と収入決定済額の差額
- 二支出
- 一支出予算額
- 二前事業年度からの繰越額
- 三予備費の使用の金額及びその理由
- 四流用の金額及びその理由
- 五支出予算の現額
- 六支出決定済額
- 七翌事業年度への繰越額
- 八不用額
この条文の基本情報
収支決算書とは何ですか?
定義収支決算書とは、国際規制物資の使用等に関する規則第46条に定められた規定で、「法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第二項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第46条(収支決算書)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第46条の条文原文は「法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第二項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示…」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第46条は第四章 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第46条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第45条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第46条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第47条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/46