国際規制物資の使用等に関する規則 第29条(名称等の変更の届出)
- 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一変更後の名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
名称等の変更の届出とは何ですか?
定義名称等の変更の届出とは、国際規制物資の使用等に関する規則第29条に定められた規定で、「指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第29条(名称等の変更の届出)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第29条の条文原文は「指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければなら…」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第29条は第四章 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第29条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第28条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第29条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第30条です。
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- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/29