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国際規制物資の使用等に関する規則 第37条(帳簿)

  1. 法第六十一条の二十三の十七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
  3. 二保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
  4. 三実施指示書を交付された年月日
  5. 四保障措置検査を行った年月日
  6. 五保障措置検査を行った場所
  7. 六保障措置検査員の氏名
  8. 七保障措置検査の内容
  9. 八保障措置検査の結果
  10. 九その他保障措置検査に関し必要な事項
  11. 十試料試験等を行った試料又は記録を特定する事項
  12. 十一試料試験等を行った年月日
  13. 十二試料試験等を行った事業所
  14. 十三試料試験等を行った者の氏名
  15. 十四試料試験等の方法
  16. 十五試料試験等の結果
  17. 十六その他試料試験等に関し必要な事項
  18. 2.法第六十一条の二十三の十七第一項の帳簿は、十年間保存するものとする。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、国際規制物資の使用等に関する規則第37条に定められた規定で、「法第六十一条の二十三の十七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第37条(帳簿)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第37条の条文原文は「法第六十一条の二十三の十七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則第37条は第四章 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  5. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際規制物資の使用等に関する規則第37条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第36条です。
  7. 国際規制物資の使用等に関する規則第37条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004
  • 本サイト収録国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/37

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