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国際規制物資の使用等に関する規則 第35条(役員の選任及び解任等)

  1. 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 2.指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第二項の規定により保障措置検査員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

役員の選任及び解任等とは何ですか?

定義役員の選任及び解任等とは、国際規制物資の使用等に関する規則第35条に定められた規定で、「指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第35条(役員の選任及び解任等)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第35条の条文原文は「指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略…」で始まります。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則第35条は第四章 指定保障措置検査等実施機関に置かれています。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  5. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際規制物資の使用等に関する規則第35条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第34条です。
  7. 国際規制物資の使用等に関する規則第35条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004
  • 本サイト収録国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/35

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