国際規制物資の使用等に関する規則 第21条(指定の申請)
- 法第六十一条の十一の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地
- 三行おうとする情報処理業務の内容
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四次に掲げる事項を記載した書面
- 一役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
- 二情報処理業務を実施する主たる技術者の数及び経歴
- 三情報処理業務の実施に使用する電子計算機等の設備の概要、所在場所及び所有又は借入れの別
- 四国際約束に基づく保障措置に係る情報処理の技術その他の技術の研究及び開発の実績
- 五情報処理業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、国際規制物資の使用等に関する規則第21条に定められた規定で、「法第六十一条の十一の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第21条(指定の申請)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第21条の条文原文は「法第六十一条の十一の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第21条は第三章 指定情報処理機関に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第21条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第20条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第21条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/21