国際規制物資の使用等に関する規則 第22条(業務規定)
- 法第六十一条の十六第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一情報処理業務を実施する者の配置に関すること。
- 二情報処理業務を実施する場合に使用する設備に関すること。
- 三受託した情報処理業務に関する結果の報告に関すること。
- 四情報処理業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
- 五その他情報処理業務に関し必要な事項
- 2.指定情報処理機関は、法第六十一条の十六第一項の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項について業務規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務規定とは何ですか?
定義業務規定とは、国際規制物資の使用等に関する規則第22条に定められた規定で、「法第六十一条の十六第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第22条(業務規定)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第22条の条文原文は「法第六十一条の十六第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第22条は第三章 指定情報処理機関に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第22条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第21条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第22条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/22