国際規制物資の使用等に関する規則 第17条(使用の廃止等に伴う措置)
旧国際規制物資使用者等は、法第六十一条の九の三第一項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
この条文の基本情報
使用の廃止等に伴う措置とは何ですか?
定義使用の廃止等に伴う措置とは、国際規制物資の使用等に関する規則第17条に定められた規定で、「旧国際規制物資使用者等は、法第六十一条の九の三第一項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第17条(使用の廃止等に伴う措置)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第17条の条文原文は「旧国際規制物資使用者等は、法第六十一条の九の三第一項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第17条は第二章 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第17条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第16条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第17条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/17