国際規制物資の使用等に関する規則 第11条(合併及び分割の認可の申請)
- 法第六十一条の五の二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二使用の場所
- 三合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により国際規制物資を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 四合併又は分割の方法及び条件
- 五合併又は分割の理由
- 六合併又は分割の時期
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
- 二前項第三号に規定する法人が法第六十一条の四第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 三その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
この条文の基本情報
合併及び分割の認可の申請とは何ですか?
定義合併及び分割の認可の申請とは、国際規制物資の使用等に関する規則第11条に定められた規定で、「法第六十一条の五の二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第11条(合併及び分割の認可の申請)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第11条の条文原文は「法第六十一条の五の二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして…」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第11条は第二章 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第11条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第10条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第11条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第12条です。
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- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/11