国際規制物資の使用等に関する規則 第13条(電磁的方法による保存)
- 法第六十一条の七に規定する記録は、前条第一項の表の第二欄に掲げる記録事項について、それぞれ同表の第三欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第三十八条第一項及び第五十一条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
- 2.前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の第四欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
- 3.第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による保存とは何ですか?
定義電磁的方法による保存とは、国際規制物資の使用等に関する規則第13条に定められた規定で、「法第六十一条の七に規定する記録は、前条第一項の表の第二欄に掲げる記録事項について、それぞれ同表の第三欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第13条(電磁的方法による保存)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第13条の条文原文は「法第六十一条の七に規定する記録は、前条第一項の表の第二欄に掲げる記録事項について、それぞれ同表の第三欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法…」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第13条は第二章 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第13条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第12条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第13条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/13