国際規制物資の使用等に関する規則 第15条(保障措置検査)
- 保障措置検査は、次に掲げる者について、保障措置協定第三十九条に規定する補助取極の定めるところに従い、次項各号に掲げる検査を行うことにより実施する。
- 一加工事業者
- 二試験研究用等原子炉設置者
- 三発電用原子炉設置者
- 四使用済燃料貯蔵事業者
- 五再処理事業者
- 六廃棄事業者
- 七使用者
- 八原子力利用国際規制物資使用者
- 九非原子力利用国際規制物資輸出入者
- 2.法第六十一条の八の二第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所又は工場若しくは事業所への立入り
- 二帳簿検査
- 三員数検査
- 四機器検査
- 五非破壊検査
- 六試料提出
- 七封印監視
- 八加工事業者が濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を有する場合にあっては、これらの施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査
- 九使用者が前号に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設を有する場合にあっては、当該施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査
- 十再処理施設について、当該施設の操業状況を確認するための検査
この条文の基本情報
保障措置検査とは何ですか?
定義保障措置検査とは、国際規制物資の使用等に関する規則第15条に定められた規定で、「保障措置検査は、次に掲げる者について、保障措置協定第三十九条に規定する補助取極の定めるところに従い、次項各号に掲げる検査を行うことにより実施する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第15条(保障措置検査)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第15条の条文原文は「保障措置検査は、次に掲げる者について、保障措置協定第三十九条に規定する補助取極の定めるところに従い、次項各号に掲げる検査を行うことにより実施する。」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第15条は第二章 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第15条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第14条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第15条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/15