国際規制物資の使用等に関する規則 第4条(国際規制物資の貯蔵の届出)
- 法第六十一条の三第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二事業所の名称及び所在地
- 三国際規制物資の種類及び数量
- 四予定される貯蔵の期間
- 2.前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
この条文の基本情報
国際規制物資の貯蔵の届出とは何ですか?
定義国際規制物資の貯蔵の届出とは、国際規制物資の使用等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第六十一条の三第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際規制物資の使用等に関する規則第4条(国際規制物資の貯蔵の届出)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第4条の条文原文は「法第六十一条の三第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第4条は第二章 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
- 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第4条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第3条です。
- 国際規制物資の使用等に関する規則第4条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004 - 本サイト収録
国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/4