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国際規制物資の使用等に関する規則 第8条

  1. 法第六十一条の三第九項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二事業所の名称及び所在地
  4. 三国際規制物資の種類及び数量
  5. 四予定される廃棄の期間
  6. 2.前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
  7. 3.法第六十一条の三第九項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第8条は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第8条の条文原文は「法第六十一条の三第九項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則第8条は第二章 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  5. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際規制物資の使用等に関する規則第8条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第7条です。
  7. 国際規制物資の使用等に関する規則第8条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004
  • 本サイト収録国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/8

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