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国際規制物資の使用等に関する規則 第19条(国際特定活動の終了等の届出)

  1. 法第六十一条の九の四第四項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動を終えた日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二工場又は事業所の名称及び所在地
  4. 三法第六十一条の九の四第一項の規定による届出の年月日
  5. 四国際特定活動を終えた年月日
  6. 五国際特定活動を終えた理由
  7. 2.法第六十一条の九の四第五項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動実施者が解散し、又は死亡した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  8. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  9. 二工場又は事業所の名称及び所在地
  10. 三国際特定活動実施者が解散し又は死亡した年月日
  11. 四解散の理由

この条文の基本情報

国際特定活動の終了等の届出とは何ですか?

定義国際特定活動の終了等の届出とは、国際規制物資の使用等に関する規則第19条に定められた規定で、「法第六十一条の九の四第四項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動を終えた日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際規制物資の使用等に関する規則第19条(国際特定活動の終了等の届出)は、日本の国際規制物資の使用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国際規制物資の使用等に関する規則第19条の条文原文は「法第六十一条の九の四第四項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動を終えた日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しな…」で始まります。
  3. 国際規制物資の使用等に関する規則第19条は第二章 国際規制物資の使用等に関する規制に置かれています。
  4. 国際規制物資の使用等に関する規則の公布日は令和6年8月29日です。
  5. 国際規制物資の使用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際規制物資の使用等に関する規則第19条の前の条は国際規制物資の使用等に関する規則第18条です。
  7. 国際規制物資の使用等に関する規則第19条の次の条は国際規制物資の使用等に関する規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60080000004
  • 本サイト収録国際規制物資の使用等に関する規則(令和六年原子力規制委員会規則第四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60080000004/19

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