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民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第19条(法務省令への委任)

この法律に定めるもののほか、民事裁判情報管理提供業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文の基本情報

法務省令への委任とは何ですか?

定義法務省令への委任とは、民事裁判情報の活用の促進に関する法律第19条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、民事裁判情報管理提供業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第19条(法務省令への委任)は、日本の民事裁判情報の活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第19条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、民事裁判情報管理提供業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。」で始まります。
  3. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の公布日は令和7年5月30日です。
  4. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第19条の前の条は民事裁判情報の活用の促進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000049
  • 本サイト収録民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000049/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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