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民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第9条(事業計画等)

指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

事業計画等とは何ですか?

定義事業計画等とは、民事裁判情報の活用の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第9条(事業計画等)は、日本の民事裁判情報の活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第9条の条文原文は「指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた…」で始まります。
  3. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の公布日は令和7年5月30日です。
  4. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第9条の前の条は民事裁判情報の活用の促進に関する法律第8条です。
  6. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第9条の次の条は民事裁判情報の活用の促進に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000049
  • 本サイト収録民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000049/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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