民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第5条(指定等)
- 法務大臣は、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、全国に一を限って、次条第一項各号に掲げる業務(以下「民事裁判情報管理提供業務」という。)を行う者として指定することができる。
- 一民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
- 二役員又は職員の構成が民事裁判情報管理提供業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 三民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないものであること。
- 四第十八条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
- 五役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
- 2.法務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示するものとする。
- 3.指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
- 4.法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
- 5.指定法人は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
指定等とは何ですか?
定義指定等とは、民事裁判情報の活用の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「法務大臣は、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、全国に一を限って、次条第一項各号に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第5条(指定等)は、日本の民事裁判情報の活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第5条の条文原文は「法務大臣は、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、全国に一を限って、次条第一項各号に掲げ…」で始まります。
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の公布日は令和7年5月30日です。
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第5条の前の条は民事裁判情報の活用の促進に関する法律第4条です。
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第5条の次の条は民事裁判情報の活用の促進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000049 - 本サイト収録
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000049/5
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