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貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)の適正化のための体制の整備等の推進に関し、基本となる事項を定めること等により、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律の公布日は令和7年6月11日です。
  4. 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第1条の次の条は貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律(令和七年法律第六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000061
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律(令和七年法律第六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000061/1

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