貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 第2条(基本理念)
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進は、物資の流通が国民生活及び経済活動の基盤であり、その中核的な役割を果たす貨物自動車運送が将来にわたって輸送需要に対応した適正な輸送力を確保することの重要性に鑑み、貨物自動車運送に係る安全性の向上、輸送効率の向上及び事業の用に供する自動車の運転者の経済的社会的地位の向上その他貨物自動車運送事業の適正化を図り、もって我が国における持続可能な物資の流通の確保及び国民経済の健全な発展に寄与することを旨として行われるものとする。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進は、物資の流通が国民生活及び経済活動の基盤であり、その中核的な役割を果たす貨物自動車運送が将来にわたって輸送…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第2条(基本理念)は、日本の貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第2条の条文原文は「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進は、物資の流通が国民生活及び経済活動の基盤であり、その中核的な役割を果たす貨物自動車運送が将来にわたって輸送…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律の公布日は令和7年6月11日です。
- 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第2条の前の条は貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第1条です。
- 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第2条の次の条は貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律(令和七年法律第六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000061 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律(令和七年法律第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000061/2
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。