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貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 第4条(基本方針)

  1. 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
  2. 一次に掲げる貨物自動車運送事業の適正化に関する業務を一の独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)に行わせるとともに、当該業務がその独立行政法人により適切かつ効率的に実施されることとなるよう、必要な体制の整備を行うこと。
  3. 二前号イ及びロに掲げる業務の費用に係る財源の確保について、次に掲げるところによること。
  4. 三第一号イ及びロに掲げる業務の適切な実施に資するよう、これらの業務の実施に係る収入及び支出の関係の明確化を図ること。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第4条(基本方針)は、日本の貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第4条の条文原文は「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律の公布日は令和7年6月11日です。
  4. 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第4条の前の条は貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第3条です。
  6. 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第4条の次の条は貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律(令和七年法律第六十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000061
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律(令和七年法律第六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000061/4

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