貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 第5条(法制上の措置等)
政府は、前条各号に掲げる基本方針に基づく貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置について、この法律の施行後三年以内を目途として講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「政府は、前条各号に掲げる基本方針に基づく貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第5条(法制上の措置等)は、日本の貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第5条の条文原文は「政府は、前条各号に掲げる基本方針に基づく貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置に…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律の公布日は令和7年6月11日です。
- 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第5条の前の条は貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第4条です。
- 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第5条の次の条は貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律(令和七年法律第六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000061 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律(令和七年法律第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000061/5
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