資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第9条(認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準)
- 法第十八条第二項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第六条第一号イ及びロの規定の例によるほか、次のとおりとする。
- 一認定高度分離・回収事業計画(法第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画をいう。)に基づき再資源化を実施する産業廃棄物は、適正に再資源化を実施するようにすること。
- 二産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
- 三その他法第十六条第一項の環境省令で定める廃棄物ごとに、環境省令で定める産業廃棄物の処理に関する高度な技術を用いた生活環境を保全するための方法によること。
この条文の基本情報
認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準とは何ですか?
定義認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準とは、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十八条第二項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第六条第一号イ及びロの規定の例によるほか、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第9条(認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準)は、日本の資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十八条第二項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第六条第一号イ及びロの規定の例によるほか、次のとおりとする。」で始まります。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の公布日は令和7年1月16日です。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第9条の前の条は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第8条です。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第9条の次の条は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000003 - 本サイト収録
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000003/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。