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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令

  • 令和七年政令第三号・政令・公布 令和7年1月16日・本則11条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の法令番号は令和七年政令第三号です。
  2. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の公布日は令和7年1月16日です。
  4. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令は全 13 条です。
  6. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の内訳は本則 11 条、附則 2 条です。
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第1条(特定産業廃棄物処分業者の要件)別タブで開く ›

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条第五項に規定する海洋投入処分をいう。)を除く。次号において同じ。)を行った産業廃棄物(同法第十四条第一項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の数量が一万トン以上であること。

二当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が千五百トン以上であること。

第2条(高度再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)別タブで開く ›

法第十一条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、高度再資源化事業(法第十一条第一項に規定する高度再資源化事業をいう。以下同じ。)に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

第3条別タブで開く ›

法第十一条第四項第五号ホ及びヘ(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

第4条(縦覧等を要する廃棄物処理施設)別タブで開く ›

法第十一条第五項(法第十二条第四項、第十七条第四項及び第二十条第五項において読み替えて準用する場合並びに法第十六条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、当該申請に係る事項に係る廃棄物処理施設が焼却施設である場合とする。

第7条(高度分離・回収事業計画の認定の申請者の使用人)別タブで開く ›

法第十六条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、高度分離・回収事業(法第十六条第一項に規定する高度分離・回収事業をいう。)に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

第8条別タブで開く ›

法第十六条第三項第六号ホ及びヘ(これらの規定を法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

第9条(認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準)別タブで開く ›

法第十八条第二項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第六条第一号イ及びロの規定の例によるほか、次のとおりとする。

一認定高度分離・回収事業計画(法第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画をいう。)に基づき再資源化を実施する産業廃棄物は、適正に再資源化を実施するようにすること。

二産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。

三その他法第十六条第一項の環境省令で定める廃棄物ごとに、環境省令で定める産業廃棄物の処理に関する高度な技術を用いた生活環境を保全するための方法によること。

附則
本文附則

この政令は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、法の施行の日(令和七年十一月二十一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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