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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第2条(高度再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)

  1. 法第十一条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
  2. 一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
  3. 二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、高度再資源化事業(法第十一条第一項に規定する高度再資源化事業をいう。以下同じ。)に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

この条文の基本情報

高度再資源化事業計画の認定の申請者の使用人とは何ですか?

定義高度再資源化事業計画の認定の申請者の使用人とは、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十一条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第2条(高度再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)は、日本の資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十一条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。」で始まります。
  3. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の公布日は令和7年1月16日です。
  4. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第2条の前の条は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第1条です。
  6. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第2条の次の条は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000003
  • 本サイト収録資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000003/2

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