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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第1条(特定産業廃棄物処分業者の要件)

  1. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  2. 一当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条第五項に規定する海洋投入処分をいう。)を除く。次号において同じ。)を行った産業廃棄物(同法第十四条第一項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の数量が一万トン以上であること。
  3. 二当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が千五百トン以上であること。

この条文の基本情報

特定産業廃棄物処分業者の要件とは何ですか?

定義特定産業廃棄物処分業者の要件とは、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第1条(特定産業廃棄物処分業者の要件)は、日本の資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第1条の条文原文は「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の公布日は令和7年1月16日です。
  4. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第1条の次の条は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000003
  • 本サイト収録資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000003/1

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