資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第3条
法第十一条第四項第五号ホ及びヘ(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第3条は、日本の資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十一条第四項第五号ホ及びヘ(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の公布日は令和7年1月16日です。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第3条の前の条は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第2条です。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第3条の次の条は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000003 - 本サイト収録
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。