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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第6条(認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準)

  1. 法第十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。
  3. 二産業廃棄物の処分に当たっては、前号イ、ロ及びトの規定の例によるほか、次によること。

この条文の基本情報

認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準とは何ですか?

定義認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準とは、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第6条(認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準)は、日本の資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の公布日は令和7年1月16日です。
  4. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第6条の前の条は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第5条です。
  6. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第6条の次の条は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000003
  • 本サイト収録資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000003/6

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