資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第5条(認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
- 法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
- 二前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
この条文の基本情報
認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準とは何ですか?
定義認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準とは、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第5条(認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)は、日本の資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令の公布日は令和7年1月16日です。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第5条の前の条は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第4条です。
- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第5条の次の条は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000003 - 本サイト収録
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。