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防衛特別法人税に関する政令 第1条(定義)

この政令において「内国法人」、「外国法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「通算完全支配関係」、「恒久的施設」、「防衛特別法人税中間申告書」、「防衛特別法人税確定申告書」、「修正申告書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」、「還付加算金」、「課税事業年度」又は「課税標準法人税額」とは、それぞれ我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一号、第二号、第七号から第九号まで、第十一号、第十四号、第十五号若しくは第十七号から第二十二号まで、第十一条又は第十三条第二項に規定する内国法人、外国法人、通算子法人、通算法人、通算完全支配関係、恒久的施設、防衛特別法人税中間申告書、防衛特別法人税確定申告書、修正申告書、中間納付額、更正、附帯税、充当、還付加算金、課税事業年度又は課税標準法人税額をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、防衛特別法人税に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令において「内国法人」、「外国法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「通算完全支配関係」、「恒久的施設」、「防衛特別法人税中間申告書」、「防衛特別法人税確…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛特別法人税に関する政令第1条(定義)は、日本の防衛特別法人税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛特別法人税に関する政令第1条の条文原文は「この政令において「内国法人」、「外国法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「通算完全支配関係」、「恒久的施設」、「防衛特別法人税中間申告書」、「防衛特別法人税確…」で始まります。
  3. 防衛特別法人税に関する政令の公布日は令和7年3月31日です。
  4. 防衛特別法人税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛特別法人税に関する政令第1条の次の条は防衛特別法人税に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000134
  • 本サイト収録防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000134/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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