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防衛特別法人税に関する政令 第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則)

  1. 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第七条第二項の規定を適用する場合について準用する。
  2. 2.受託法人(法第七条第三項において準用する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人をいう。)に対する法第四章及びこの政令の規定の適用については、法第二十七条第二項中「次に」とあるのは、「第七条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人以外の法人のうち次に」とする。

この条文の基本情報

法人課税信託の受託者等に関する通則とは何ですか?

定義法人課税信託の受託者等に関する通則とは、防衛特別法人税に関する政令第2条に定められた規定で、「法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第七条第二項の規定を適用する場合について準用する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛特別法人税に関する政令第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則)は、日本の防衛特別法人税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛特別法人税に関する政令第2条の条文原文は「法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第七条第二項の規定を適用する場合について準用する…」で始まります。
  3. 防衛特別法人税に関する政令の公布日は令和7年3月31日です。
  4. 防衛特別法人税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛特別法人税に関する政令第2条の前の条は防衛特別法人税に関する政令第1条です。
  6. 防衛特別法人税に関する政令第2条の次の条は防衛特別法人税に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000134
  • 本サイト収録防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000134/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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