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公益信託に関する法律施行令 第1条(特別の利益を与えてはならない公益信託の関係者)

  1. 公益信託に関する法律(以下「法」という。)第八条第五号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の関係者は、次に掲げる者とする。
  2. 一当該公益信託の委託者、受託者又は信託管理人
  3. 二当該公益信託の委託者又は受託者が法人その他の団体である場合にあっては、その団体の業務を執行する役員(これに類する者を含む。)
  4. 三前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
  5. 四前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  6. 五前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
  7. 六当該公益信託の委託者又は受託者が法人その他の団体である場合にあっては、次に掲げる者
  8. 一その団体が事業活動を支配する法人その他の団体として内閣府令で定めるもの
  9. 二その団体の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるもの

この条文の基本情報

特別の利益を与えてはならない公益信託の関係者とは何ですか?

定義特別の利益を与えてはならない公益信託の関係者とは、公益信託に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「公益信託に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益信託に関する法律施行令第1条(特別の利益を与えてはならない公益信託の関係者)は、日本の公益信託に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公益信託に関する法律施行令第1条の条文原文は「公益信託に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 公益信託に関する法律施行令の公布日は令和7年6月27日です。
  4. 公益信託に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公益信託に関する法律施行令第1条の次の条は公益信託に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益信託に関する法律施行令(令和七年政令第二百三十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000233
  • 本サイト収録公益信託に関する法律施行令(令和七年政令第二百三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000233/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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