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公益信託に関する法律施行令 第2条(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)

  1. 法第八条第六号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。
  2. 一株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(法第八条第六号イ又はロに規定する行為に該当するものを除く。)を行う個人又は団体
  3. 二社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体

この条文の基本情報

特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者とは何ですか?

定義特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者とは、公益信託に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第八条第六号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益信託に関する法律施行令第2条(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)は、日本の公益信託に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公益信託に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第八条第六号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 公益信託に関する法律施行令の公布日は令和7年6月27日です。
  4. 公益信託に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公益信託に関する法律施行令第2条の前の条は公益信託に関する法律施行令第1条です。
  6. 公益信託に関する法律施行令第2条の次の条は公益信託に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益信託に関する法律施行令(令和七年政令第二百三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000233
  • 本サイト収録公益信託に関する法律施行令(令和七年政令第二百三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000233/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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